1950-02-23 第7回国会 衆議院 文部委員会 第6号 まず教育職員免許法の一部を改正する法律案の第三條第三項の改正でございます、第三條第三項は、特殊教育の学校の教員は、普通の学校の教員免許状と特殊教育の学校の教員免許状と、二枚なければならないという規定でありますが、盲学校高等部の特殊教科すなわち理療(あん摩、マッサージ、はり、きゆう)及び音楽(盲人音楽)、聾学校高等部の理容(理髪、美容)を担任する教員の場合は、盲学校または聾学校の免許状があれば、高等学校 剱木亨弘